労災・通勤災害
どんな些細なことでも大丈夫です。
先ずはお気楽にご相談ください!!
労働災害、略して労災とは、労働者が業務中、負傷(怪我)、疾病(病気)、障害、死亡する災害のことを言う。広義には、業務中のみならず、通勤中の災害も含む。狭義には、負傷(や負傷に起因する障害・死亡)のみを指す用語として使われ、疾病(や疾病に起因する障害・死亡)は指さないことも多い。
労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡を業務災害という。「業務災害」として認定されるためには、業務に内在する危険有害性が現実化したと認められること(業務起因性)が必要で、その前提として、労働者が使用者の支配下にある状態(業務遂行性)にあると認められなければならない。業務遂行性が認められる場合は、おもに以下のとおりである。
● 作業中(事業主の私用を手伝う場合を含む)
● 生理的行為(用便、飲水等)による作業中断中
● 作業に関連・附随する行為、作業の準備・後始末・待機中
● 緊急事態・火災等に際しての緊急行為中
● 事業施設内での休憩中
● 出張中(住居と出張先の往復を含む)
出張中は、その用務の成否や遂行方法などについて包括的に事業主が責任を負っている以上、特別な事情がない限り、出張過程の全般について業務行為とみるのが実際的である。したがって、直接出張地へ赴くために自宅から通常通勤の最寄り駅まで移動する行為であっても、通勤災害ではなく業務災害となる。
事業主が専用の交通機関を労働者の通勤の用に供している場合、その利用に起因する災害は通勤災害ではなく業務災害となる。
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)に関して
労働災害・通勤災害に遭われた方々1人1人に合わせたオーダーメードの施術法にて1日でも早く職場復帰してもらえるように全身全霊で施術していきます。
※「労災・通勤災害」で悩み・お困りの方は、我慢せずお気軽にご相談・お問い合わせください。
そのうち良くなると放置していると症状が悪化して回復がますます遅れることが多々見られます。
「おまかせください!」
あなたに合った施術法で
1日でも早く回復できるよう責任を持ってお手伝いさせて頂きます。
●手首の捻挫でお困りの24歳 女性 にお伺いいたしました。
勤務中、足をすべらせ転倒し手をついた際に負傷し来院しました。
転倒した時しばらく我慢していましたが、だんだん腫れ上がり痛みがきつくなってきたので以前「腰の捻挫」でお世話になり短期間で治してもらったことを思い出し、すぐに「染井鍼灸整骨院」に来ました。
そこでこれは勤務中の負傷なので”労災保険が適用されますよ”といわれ、労災の手続きのやり方など親切に説明していただき感謝、感謝です・・・m(_ _)m
お陰様で2週間ほどで痛みも治り、今は物を持ったり、手をついたりしなければ何とか日常生活を送れるようになりました。
完全に治るまで頑張って通院したいと思います。
勤務中のケガは労災になるのでよくわからないことは相談にのってくれるので安心です。
●肘の打撲でお困りの機械工場で働く 30歳 男性 にお伺いいたしました。
仕事場の階段で降りるときに足を踏む外し転倒し肘をぶつけました。
肘が腫れ上がり肘の曲げ伸しが出来なくなり病院にいってレントゲンをとってもらい骨には異常がないとのことで痛み止めと湿布ももらって返ってきました。
その後、数回通院しましたが肘の曲げ伸しがつらく以前のように使えないのでリハビリをしてもらいたいと申し出ましたが必要ないと断られました。(>_<)
1日でも早く職場復帰したいのにこれではらちがあかないと思い友達に相談したら、労災も使えていい治療院があるときき藁をも掴むつもりで「染井鍼灸整骨院」にきました。
何と1回目の治療から楽になり本当に助かりました。
その後1ヶ月ほどで肘の曲げ伸ばしも日常生活に支障のない程度まで回復しました。
痛みがあるなら諦めないでください。染井鍼灸整骨院はすぐに診てもらえるので本当に助かりました。(^o^)